この記事の目次(6項目)
税務は60問中何問か——資料2の設問数のイメージ
中小企業庁の検討会第4回資料2は、財務・税務の出題割合20〜23%程度のうち税務を3〜5%、設問数のイメージを12〜14問のうち税務2〜3問としています(いずれも現状案)。科目別の合格最低基準50%程度(現状案)は、税務単独ではなく財務・税務の科目全体にかかります。当サイトの60問模試は財務・税務を13問(公表された出題割合の現状案を当サイトが60問に配分した算出値)にしており、50%は7問以上の正答が目安です(当サイトの算出値)。
検討会第4回資料3は、税務の中項目を税務基礎、スキームの初期的な検討(税務上の留意事項)、税務DD、最終契約の順に並べ、税務基礎に法人税、所得税(株式譲渡課税、事業譲渡課税等)、消費税などの各種税金を挙げています。本記事の8問は課税の主体・方式・税率の内訳・税務DD・支援者の立場に絞り、根拠は資料2・資料3と当サイトの科目別記事に限ります。役員退職金や細かい特例・要件・税額の計算は問いません。
確認問題(当サイト作成)1〜4:出題の割合と、誰に課税されるか
問1:資料2が示す、税務の出題割合と設問数のイメージ(現状案)として、最も適切なものはどれか。
- ア財務・税務20〜23%程度のすべてが税務で、12〜14問
- イ財務・税務20〜23%程度のうち3〜5%で、2〜3問
- ウ税務は出題されない
- エ税務だけで25%程度、15問
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答え:イ
資料2は、財務・税務20〜23%程度のうち税務を3〜5%、設問数のイメージを12〜14問のうち2〜3問としています。(根拠: 検討会第4回資料2 出題割合と設問数のイメージ)
問2:個人株主が株式を譲渡して譲渡益を得た場合、その譲渡益に課税される主体として、最も適切なものはどれか。
- ア株式を譲渡した株主である個人
- イ株式の発行会社である対象会社
- ウ株式を譲り受けた会社
- エ取引を支援した仲介者
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答え:ア
株式譲渡では、株主である個人に譲渡所得課税が生じます。対価を受け取るのは株主で、対象会社ではありません。(根拠: 当サイト記事「科目別対策:財務・税務」税務の節)
問3:事業譲渡では、譲渡の対価を受け取るのは株主である個人であり、株主に直接、株式の譲渡所得課税が生じる。○か×か。
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答え:×
事業譲渡では対価を受け取るのが会社であるため、法人税等の課税を経由します。誰に課税されるかがスキームで変わり、その差が譲渡側の手取りに反映されます。(根拠: 当サイト記事「科目別対策:財務・税務」税務の節)
問4:個人が株式(上場株式等以外)を譲渡して得た譲渡所得等は、給与所得など他の所得と合算して税額を計算する。○か×か。
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答え:×
個人の株式譲渡益は申告分離課税で、他の所得の金額と区分して税金を計算します。(根拠: 当サイト記事「科目別対策:財務・税務」税務の節)
確認問題5〜8:税率の内訳・税務DD・出題範囲・支援者の立場
問5:個人の株式(上場株式等以外)の譲渡益にかかる税率20.315%の内訳として、最も適切なものはどれか(2026年10月10日時点)。
- ア所得税20%・住民税0.315%
- イ所得税15%・住民税5.315%
- ウ所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%
- エ所得税10%・復興特別所得税5%・住民税5.315%
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答え:ウ
当サイトの科目別記事は、内訳を所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%としています。所得税15.315%は、所得税15%と復興特別所得税0.315%を合わせた率です。ア・イ・エはいずれも合計が20.315%になりますが、内訳が違います。(根拠: 当サイト記事「科目別対策:財務・税務」税務の節)
問6:税務DDで一般に確認される事項として、最も適切なものはどれか。
- ア過去の申告内容の適正性と、未納や追徴のリスク
- イ事業譲渡で移る従業員ごとの労働契約の個別の同意
- ウ譲り受け候補に送るノンネーム・シートの文面
- エ仲介契約の専任条項の期間
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答え:ア
当サイトの科目別記事は、税務DDで一般に確認される事項に、過去の申告内容の適正性、未納や追徴のリスク、繰越欠損金の状況、消費税・源泉徴収の処理、関係会社との取引を挙げています。資料3が公表しているのは「調査事項に関する税務知識」という項目名までです。(根拠: 検討会第4回資料3 税務DD、当サイト記事「科目別対策:財務・税務」)
問7:資料3の「スキーム別の税務面に関する考え方」で、優先出題項目(●印)が付いているものとして、最も適切なものはどれか。
- ア株式譲渡
- イ事業譲渡
- ウ会社分割
- エ配当・自己株買い
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答え:ア
資料3は、株式譲渡・事業譲渡・会社分割・配当・自己株買い等を並べ、株式譲渡に●印を付けています。(根拠: 検討会第4回資料3 スキームの初期的な検討(税務上の留意事項))
問8:譲り渡し側のオーナーから、株式譲渡と事業譲渡のどちらにすべきか税金の面から相談を受けた。支援者の対応として、最も適切なものはどれか。
- ア税負担が軽いという一点だけで、事業譲渡が最適だと断定する。
- イ税務DDで判明した追徴のリスクを、成約を優先して伝えない。
- ウ税務上の結論は支援者が自ら判断し、専門家に確認する必要はないと説明する。
- エ誰に課税されるかの違いを整理し、税理士などの専門家につないで、判明した事項を正確に伝える。
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答え:エ
税負担が軽いという一点だけで最適と結論づける肢は典型的な誤りです。支援者に求められるのは、自ら結論を判断することではなく、専門家につなぎ、判明した事項を正確に伝えることです。(根拠: 当サイト記事「科目別対策:財務・税務」失点の3つの型・財務DD・税務DDの節)
課税関係は「誰が・何に対して・どの税率で」の表にする(当サイト案)
当サイトの科目別記事は、課税関係を「誰が・何に対して・どの税率で」の3列の表にまとめる学習を勧めています。株式譲渡の行は、株主である個人/株式の譲渡益/申告分離課税・20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)です。事業譲渡の行は、対価を受け取る会社/譲渡の対価/法人税等の課税を経由、です(当サイト案)。税率は2026年10月10日時点の内容で、受験時点の制度は国税庁などの一次資料で確かめてください。
誤答肢は3つの型に分けられます(当サイト案)。①課税される主体の取り違え(問2・問3)、②課税の方式と税率の内訳の取り違え(問4・問5)、③「節税になる」の一点で結論を出す型、支援者が自ら判断する型、伝えるべきことを伝えない型(問8)です。合計の20.315%だけを覚えていると、合計が同じで内訳が違う肢を外せません。
確認問題の限界
本試験は選択式で、事例・判断型の設問を含みます(公表サンプル問題は四肢択一で、委託先の募集要領では4択肢又は5択肢の形が想定されています)。本記事は課税関係の骨格と税務DDの目的の確認が中心で、特例・要件・税額の計算や事例へのあてはめまでは測れません。当サイトの確認問題は、中小企業庁や実施団体が作成したものではありません。
税務は2〜3問なら、後回しにしてもよいですか?
当サイトは後回しをおすすめしていません。科目別50%程度(現状案)は財務・税務の科目全体にかかり、税務を落とすと財務の側で取り返す余地が小さくなります。
税率が改正されたら、この記事の答えは変わりますか?
変わる可能性があります。本記事の税率は2026年10月10日時点の内容です。受験時点の制度は、国税庁などの一次資料で確かめてください。
次の一歩:20問精密診断で、財務・税務を含む4科目の正答率と弱点TOP3を確かめる
今日できることは、無料会員登録(約1分)をして20問精密診断(約10分)を受けることです。20問精密診断は配分7/5/4/4問で、科目別の正答率・弱点TOP3・次に確認する論点が表示されるため、試験日が公表される前の今のうちに、財務・税務が4科目の中でどの位置にあるかを確かめられます。無料会員の結果はマイページに保存され、次回の結果と比べて弱点の変化を確認できます。無料会員登録では、試験日・申込方法・受験料などが公表されたその日に要点メールを受け取る設定も任意で選べ、いつでも停止できます。